2015年12月30日水曜日

サラリーマンのための確定申告ガイドライン

 確定申告のシーズンなので、サラリーマンのための確定申告したほうが良いかどうかの基準を整理することにする。

1.前提

以下のような人を対象とする。
  • サラリーマンで会社で年末調整を行っている。
  • 株式の売買を行っており、数万~数十万程度売買益(損)や配当収入がある。

2. そもそも何故確定申告をやるのか

 サラリーマンは会社側で税金の調整をしてくれており、株式の売買も特定口座源泉徴収ありにしておけば確定申告は行わなくても良い。確定申告する理由は、払いすぎた税金を取り戻す(来年以降に取り戻す)から。税金の計算方法は、後述のように何通りか選べる場合がある。デフォルトの源泉徴収よりほかの計算で税額が小さくなるのであれば、小さいほうを申告して、差額の税金を還付してもらう、ということができる。

3. 国内株式の売買損益について

 特定口座源泉徴収なしを選択している場合・・・ 売買益20万以上の場合は確定申告が必要。但し、売買益含む給与以外の所得が20万以下の場合、確定申告が免除されるので、この場合確定申告しないほうが良い。

特定口座源泉徴収ありを選択している場合・・・ 確定申告したほうがよい場合を以下に挙げる。

  • 複数の口座があり、かつ売却損が出ている口座がある・・・口座間の損益を通算することで、税額を減らせる。
  • トータルで売却損になっている・・・損失を申告することで、翌3年間に出た利益と損益通算することができる。(その際にはまた確定申告が必要)

4. 国内株式の配当金について

 配当金は売買損益と異なり以下の課税パターンを選択できる。
  • 源泉徴収(デフォルト) ・・・ 最初から20%引かれている。
  • 申告分離課税 ・・・ 株式の売買損益の枠と合わせて計算する。
  • 総合課税 ・・・ 給与所得含む所得と合算して計算する。またこの場合配当控除が受けられる。
確定申告することで税金を減らせるのは以下のパターンが考えられる。

  • 株式の売却損が出ていた場合 ・・・ 配当金を申告分離課税で損益通算することで、配当金の課税を減らす。
  • 年間所得が695万以下の場合 ・・・ 給与所得と配当所得を合算して課税額を計算し、源泉徴収で引かれた税金の一部を戻す。

5.外国株式の配当金について

外国株式の配当金の扱いも原則として国内株式と同じだが、アメリカ株など二重で税金を徴収されている場合がある。外国税額控除を行えば、二重で課税された一部を減額することが可能。

参考